交通事故の施術

交通事故のケガ・痛みの特徴

  1. むち打ち症は医学的にも証明のむずかしいケガです
  2. ひどい場合には神経を傷つけている場合があります

むちうち症の施術

  1. 手を使う施術ですので体の深部へのアプローチが可能です
  2. 一人一人に合わせた身体に優しい施術です

以下の状態・自覚症状に当てはまる方は早めに広川接骨院までご連絡ください

  • 初めて交通事故に遭って、するべきことが全く分からない方
  • 病院で痛み止めをもらうだけで、何もせずに経過を見てる方
  • 症状に波があり、次に病院へ行くタイミングが分からない方
  • 過去の交通事故の後遺障害(むち打ち症状)が残っている方
  • 事故後、頭痛・倦怠感・不眠・めまい・肩こりなど常に感じる
  • 体調や天気などの影響で、痛む場所が変わる
  • 以前より少しの運動や仕事でも症状がすぐ出る
  • 病院のだけではもの足りない、漠然と不安に感じている方

交通事故治療の流れ

STEP1 受付

初めての方は受付をお願いします。問診票をお渡ししますので痛みの症状やきっかけなどをご記入ください。

STEP2 問診・視診・触診

ご記入いただいた問診票を基にカウンセリングをしながら、
触れたり動かしたりしながら患部の状態・痛みの原因などを究明します。

STEP3 説明

カウンセリング後、症状と痛みの原因を取り除くための治療方針についてご説明します。

STEP4 治療

ひとりひとりの身体や症状に合わせた最適な治療を行ないます。
治療終了後は今後の治療方針や留意点についてお話をします。
痛くない施術ですのでどなた様でも安心して受けられます。

STEP5 お会計

お会計時に診察券をお渡ししますので、次回ご来院の際には忘れずにお持ちください。

お忙しい方も、朝・昼・晩、出来るだけ柔軟に時間を合わせて対応致しています。
一度スタッフにお声を掛けてください。(急いでいる、仕事で遅くなる等)

これだけは知っておきたい交通事故治療

まず、事故にあったら?

事故直後には必ず警察に連絡して、事故現場の実地検証を行うようにして下さい。
ケガ人の救護は最優先ですが(救護義務)、後続車の事故がおきないよう措置をとる事も大切です(2次の事故を防止する義務)。また、交通事故の場合は、警察へ事故の届出をすることも法律で義務付けられています(警察への報告義務)。

軽い事故だからといって加害者が警察への報告を怠ると、道路交通法の報告義務違反で処罰の対象となるので注意が必要です(警察への報告は電話で110番をするだけです)

加害者から、被害はきちんと弁償するから、警察に報告しないでほしいと言われました?

そんな加害者には、被害者のほうで警察に届出をする事もできます。どんなに軽い事故でも連絡・届出は義務です。警察に報告すれば「事故証明書」を発行してくれますので賠償請求の手続きもスムーズになります。

怪我をしたけれども、軽傷です。病院に行かなくてもいいですか?

軽傷だと思っても出来る限りその日のうちに医療機関を受診してください。
痛みが感じられなくても体調の変化にはしばらく注意が必要です。そのときは大丈夫だと思っても実は重い怪我だったり、思いがけない後遺症があとから出てくるケースもあります。よしんば軽微な事故で痛みを感じなくても、交通事故に遭った場合は念のために一度医療機関を受診しておく事は社会通念上当然の事でもあります。

事故のケガの施術費用は?

施術料金はかかりません。
事故のケースによっても違いはありますが、自賠責保険の範囲内で保険会社が施術料を負担しますので、接骨院で窓口負担は0円です。

接骨院の通院でも慰謝料は支払われますか?

通院慰謝料が支払われます。
慰謝料とは、事故によって被った精神的な苦痛に対する補償のことです。接骨院も整形外科も慰謝料の計算方法は同じです。

慰謝料はケガで通院した期間のうち、実際に通った通院実日数を見て決められます。従って、痛みがあるのに我慢をしていたり、仕事が忙しいと通院をしていない場合には慰謝料が少なくなってしまう場合があります。

病院でもなかなか良くならない、途中で広川接骨院への転院は可能?

保険会社の担当者様に電話を一本するだけで転院可能です。
交通事故の患者様は他の病院や接骨院で現在治療中であっても、途中から当院への転院が可能です。病院に通いながら接骨院の通院も出来ます。
当然、病院(整形外科)では「診断」を行う事には関しては優れてはいますが「治療」に関してはこと機械的となりがちで、患者様の状況によっては接骨院で行う施術のほうが症状の改善に適している場合もあります。

治っていなくても、3か月を過ぎると通院できないって本当??

いいえ、そのような決まりはありません。
施術で改善に向かえば通院ができます。また、痛みが残っていれば遠慮せず通院して下さい。3ヶ月間というのはあくまでも目安であって、おおむね自賠責保険の枠に全ての賠償金が収まる期間に過ぎません。

実は、保険会社様が当事者の代わりに通院費用を立て替え払いをするのですが無限ではないのです。そのため長期の通院の場合には、保険会社様が「障害部分」の立替払いを拒否するケースがあります。[図2]しかし、事故のケースによっては普通に長期間の通院が可能な場合がありますし、当然、担当者様によっては柔軟に対応してくれる方もいますので、必ずしも3ヶ月間で通院を完了しなければならないという訳ではありません。

症状固定とは?

施術を続けても大幅な改善が見込めず、症状がそれ以上良くも悪くもならず変化のなくなった状態を意味します。[図1]

長期間の通院をしてもこれ以上大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらに長期間ものあいだ通院を継続して治療費を加害者側に負担させるのではなく、症状固定としていったん「障害部分」の治療期間を終了させることがあります。

残存した症状については「後遺障害部分」として新たな損害賠償の対象とし、別に問題を解決していく事になります。[図2]

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「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか?保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか?

事故の程度と通院の状態、ケガの回復具合などで変わるため、一概に言えません。 本来、医学的な意味での症状固定は医師が診断することで、そのタイミングは被害者様自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことではあると思います。しかし一方で、保険会社様の担当者は加害者の代わりに交渉を進めるにあたり、いわばその道のプロでもあります。被害者である患者様におかれましても、保険会社様の言うことは一定の判断材料になり得ると思います。

同時に、患者様自身が症状固定の性質を十分に理解してそのタイミングに納得するためには、担当者様と互いに信頼関係を築いておくことが何よりも大切です。当院ではその為のサポートをして行きます。

示談とは、何ですか?

示談とは、被害者と加害者の間でなされる損害賠償に関する合意です。
実際には加害者側は任意保険に入っていることがほとんどですので、双方の任意保険会社が示談を代行してくれます。接骨院の通院の完了後に、加害者側の保険会社担当者から被害者側に最終的な支払額の提案があります。法的には口約束でも成立しますが、後日のトラブルを避けるために、「示談書」といったタイトルの書面で残しておくのが通常です。

最終的には加害者・被害者ともに必ず示談をする事になりますが、示談をした後は元には戻せないので、合意の内容をよく確認したうえで調印します。

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